料金のご案内
社会福祉法人櫛引福寿会特別養護老人ホーム桃寿荘の利用料金は、厚生労働省基準のサービス利用料金です。
ご利用者様の介護認定に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)と居住費・食事に係る負担額及び必要に応じて算定されるその他の介護サービス加算の合計金額をお支払いください。
※施設のサービス体制の変更などにより、加算の対象及び料金が変わる場合があります。
※サービスのご利用により発生する加算もあります。
※料金体制の詳細はお電話もしくはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
※料金体制の詳細はお電話もしくはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
介護度別サービス利用料(従来型多床棟)詳細
介護度別サービス利用料(従来型)詳細 (2023-08-08 ・ 172KB) |
介護度別サービス利用料(ユニット型)詳細
介護度別サービス利用料(ユニット型)詳細 (2023-08-08 ・ 160KB) |
介護度別サービス利用料(ショートステイ)詳細
介護度別サービス利用料(ショートステイ) (2023-08-08 ・ 228KB) |
食費および居住費負担限度額の段階について
●第1段階とは
・世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市町村民税を課税されていない方で、
老齢福祉年金を受給されている方
かつ、預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下の方
・生活保護等を受給されている方
●第2段階とは
・世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市町村民税を課税されていない方で、
合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方
かつ、預貯金等が単身で650万円(夫婦で1,650万円)以下の方
●第3段階①とは
・世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市町村民税を課税されていない方で
合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以上120万円以下の方
かつ、預貯金等が単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下の方
●第3段階②とは
・世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市町村民税を課税されていない方で
合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円超の方
かつ、預貯金等が単身で500万円(夫婦で1,500万円)以下の方
●第4段階
・上記以外の方
その他料金
●加算料金(介護保険1割負担分)
加算項目の種類 | 費用 | 摘要 |
初期加算 | 30円/日 | 入居から30日間または30日を超える入院後の再入居の際に加算されます |
安全対策体制加 | 20円 | 入居時に1回限り加算されます |
療養食加算 | 6円/回 | 医師の指示に基づく腎臓食や糖尿病食等の治療食の提供が行われた際に加算されます |
口腔衛生管理加算 | 90円/月 | 歯科医師、歯科衛生士による専門的な口腔ケアが必要な方に加算されます |
経口維持加算 | 400円/月 | 摂食障害を有し特別な管理が必要な場合の方に加算されます |
外泊時費用 | 246円/日 | 外泊や入院のために施設に在居していない場合であっても、外泊または入院の翌日から6日間(月をまたいで連続した場合は最長12日間)、外泊時費用が自己負担となります |
看取り加算 | 72円/日~1,280円/日 | 看取り介護が実施された際に加算されます |
●その他の費用(介護保険1割負担対象外)
サービスの種類 | 費用 | 内容 |
理髪代 | 調髪2,500円/回 丸刈り2,000円/回 刈込1,500円/回 顔剃り1,500円/回 | 毎週月曜日(第3月曜、祝日は除く)理髪業者による理髪をご利用いただいた場合 |
日用品費 | 実費 | ご利用者の日常生活で要する費用で、ご利用者にご負担いただくことが適当であるもの |
医療費・調剤費 | 実費 | 嘱託医による回診、往診、あるいは医療機関を受診した際の治療費、調剤費はご利用者の実費負担となります |
事務管理費 | 2,000円/月 | 医療費・小遣い金等の入出金管理、各種届出事務の代行 |
ユニット費 | 400円/月 | レクリエーション・行事等に使用される ※ユニット入居者のみ |
その他の料金 | 実費 | ご利用者に負担いただくことが適当であると認められたもの |
▼お気軽にお問い合わせください
TEL.
0235-57-3222