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社会福祉法人櫛引福寿会
〒997-0303
山形県鶴岡市たらのき代字桃平123
TEL:0235-57-3222
FAX:0235-57-4308

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特別養護老人ホーム桃寿荘
ユニット型特別養護老人ホーム桃寿荘
桃寿荘短期入所生活介護
桃寿荘介護予防短期入所生活介護
認知症高齢者グループホームはもれび
櫛引西学童保育所
櫛引東学童保育所
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料金のご案内

社会福祉法人櫛引福寿会特別養護老人ホーム桃寿荘の利用料金は、厚生労働省基準のサービス利用料金です。
ご利用者様の介護認定に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)と居住費・食事に係る負担額及び必要に応じて算定されるその他の介護サービス加算の合計金額をお支払いください。
 
※施設のサービス体制の変更などにより、加算の対象及び料金が変わる場合があります。
※サービスのご利用により発生する加算もあります。
※料金体制の詳細はお電話もしくはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

介護度別サービス利用料(従来型多床棟)  ※30日当たりの料金の目安です。

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第1段階
29,034
31,196
33,422円
35,585円
37,684円
第2段階
42,834円
44,996円
47,222円
49,385円
51,484
第3段階
50,634円
52,796円
55,022円
57,185円
59,284円
第4段階
86,634円
88,796円
91,022円
93,185円
95,284

介護度別サービス利用料(ユニット型)  ※30日当たりの料金の目安です。

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第1段階
56,623
58,754
61,075円
63,206円
65,336円
第2段階
59,323円
61,454円
63,775円
65,906円
68,036円
第3段階
81,823円
83,954
86,275円
88,406円
90,536円
第4段階
123,523円
125,654円
127,975円
130,106円
132,236円

介護度別利用料(短期入所)  ※一日当たりの料金の目安です。

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第1段階
988円
1,072円
1,135円 1,204円 1,274円 1,343円 1,410円
第2段階
1,428円
1,532円
1,595円
1,664円
1,734円 1,803円 1,870円
第3段階
1,688円
1,792円
1,855円 1,924円 1,994円 2,063円 2,130円
第4段階
2,888円 2,992円 3,055円 3,124円 3,194円 3,263円 3,330円

桃寿荘利用料 介護度別/段階別 早見表 (短期入所を除く)

桃寿荘利用料金表一覧

(2018-04-01 ・ 124KB)

段階について

●第1段階
・世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市町村民税を課税されていない方で、
老齢福祉年金を受給されている方。
かつ、預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下
・生活保護等を受給されている方
●第2段階
・世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市町村民税を課税されていない方で、
合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方。
かつ、預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下
●第3段階
・世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市町村民税を課税されていない方で上記第2段階以外の方。
かつ、預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下
●第4段階
上記以外の方

その他料金

●加算料金(介護保険1割負担分対象となります。)

●初期加算(30円/日)
・利用を開始した日から30日間または1か月を超える入院後の再入所の再に加算されます。
●療養食加算(18円/日)
・医師の指示に基づく腎臓食や糖尿病食等の治療食の提供が行われた際に加算されます。
●口腔衛生管理加算(110円/日)
・歯科衛生士が月4回以上口腔ケアを行った際に加算されます。
●外泊時費用(246円/日)
・外泊や入院のために施設に在居していない場合であっても、外泊または入院の翌日から6日間(月をまたいで連続した場合は最長12日間)、外泊時費用が自己負担となります。
●看取り加算(144円/日~1,280円/日)
・看取り介護が実施された際に加算されます。

●その他の費用(介護保険1割負担対象外となります。)

●理髪代(実費)
・調髪2,500円/回 ・丸刈り2,000円/回 ・刈込1,500円/回 ・顔そり1,500円/回
・毎週月曜日(第3月曜日、祝日除く)理髪業者による理髪をご利用いただいた場合の料金です。
●日常品費(実費)
・ご利用者の日常生活で要する費用で、ご利用者にご負担いただくことが適当であるもの。
●医療費、調剤費(実費)
・嘱託医師による回診、往診、あるいは医療機関を受診した際の治療費、調剤費はご利用者の実費負担となります。
●ユニット費(400円/月)
●その他の料金 
・ご利用者が負担いただくことが適当であると認められたもの。

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